詐欺相手にこのような行為をしたら法律違反となりますか?
Twitterにてグッズ詐欺にあいました。
グッズを交換するという取引だったのですが、相手から送られずDMも無視されるようになりました。
DMリプライどちらも無視されるので、ハガキで催促する予定です。(高校生なので親と住んでいると信じて)
ハガキにはいつから発送されていない、DMなどを送っても返事が貰えないのでグッズの発送や返事をするように書く予定ですが、わざわざハガキを送り催促するのは脅迫に入りますか?
また注意喚起でDMの内容を晒したりする場合、相手の本名と住んでいる県を隠さずにスクショをツイートした場合プライバシーの侵害になりますか?
こちらからは注意喚起でも相手の取引の妨害となってしまうと思うのですが、注意された場合消す義務はありますか?
ご回答頂ければ幸いです。
親展を付けた封書で連絡するのが無難でしょう。
葉書だと内容が見えてしまうので、プライバシー権侵害を指摘される恐れがあります。
注意喚起という謎の言葉がひとり歩きしているように思いますが、ご相談者さまには注意喚起する権利も義務もありません。
内容が相手方の何らかの権利を侵害する場合には、指摘されれば削除に応じなければならないでしょう。
新しいトラブルの種になりますので、余計なことはしないことをおすすめいたします。
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね、ではハガキではなく封書で連絡することにします。
親展は御両親様の名前がわからない場合でも有効でしょうか?
こちらが被害にあったため他の人は被害に合わないように、また本人がそれを見て詐欺をしていたことを自覚し謝罪などの対応をしてくることに賭けているのですがそれでも権利は無いのでしょうか?
SNSを見ているとこの人に詐欺にあったから気をつけてください、とのようなものが複数あったため詐欺にあった場合は注意喚起をした方がいいんだと思い込んでおりました。
「親展」は、封書の宛名になっている人(今回であればトラブルの相手)以外は開封してはいけないというものです。
有効無効という話ではありません。相手の親が勝手に封書の内容を知る分にはともかく、直ちに親相手に連絡することはあまり妥当ではありません。
それでも権利は無いのでしょうか?
>>ありません。注意喚起なることをしたせいでよりややこしいトラブルに発展しているケースはそれなりに多いです。
そうなのですね。1ヶ月近く無視されているためもう御両親様に頼むしかないと考えておりました。
注意喚起にも様々な問題があるのですね。勉強になりました。