執拗なメールと借用書の期日前返済について
以前、借用書を作成して友人からお金を借りました。既に返済済みですが、その友人の言動が未だに疑問で納得できていません。
私は借用書に記入された返済期日(私の給与日)をしっかり守るために仕事に打ち込んでいました。
ある日から友人から
「勤務先の会社から(今回の件で)怒られた」
「会社を辞めなければならないかもしれない」
「他から借金してでも早く返済して」
などのメールが執拗に届くようになりました。
私は毎日のように届くメールに我慢できず、給与の前借りをして、期日前に返済しました。
友人の言動に問題はないのでしょうか?
本当は借用書の返済期日に返済したかったのですが、私はどうすれば良かったのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
追記失礼します。
お金を借りた際に借用書を2枚作成しました。割印してます。返済が終わった今でもお互いに原本を持っている状況です。上記の件があるので、いつか借用書を悪用されて請求されないか不安です。友人に借用書を返してもらうことは可能ですか?
また、「今回の件は終わりました。今後お互いに口外しません」のような誓約書を作成するべきでしょうか?
借用書で返済期日を定めていたのであれば、期日までに支払えば良く、相手方は期日前の返済を請求することはできません。
しかし、期日前の返済を求めること自体が何らかの法律に違反するかといえばそうとも言えません。
ご相談者さまは、期日を定めていることを理由に返済を断ることができました。
返済の事実については、ご相談者さまが今後主張立証しなければなりません。
銀行振込等で記録が残っているのであればそれで足りる場合が通常ですが、手渡しの場合であれば、領収書を求めたり、借用書の返還を求めておいてください。
新たな合意書も、返済の証拠になりますが、そこまでするべきかどうかはご相談者さまのご判断次第かと思われます。
ご回答ありがとうございます。
手渡しでしたので、借用書の返還は求めたいと思います。その際に、空いたスペースに「◯月◯日に全額回収しました」の記入と印鑑を求めても有効でしょうか?また、友人にそのコピーの保管を求めるべきでしょうか?
「◯月◯日に全額回収しました」の記入と印鑑を求めて
>>良いと思います。
コピーの保管
>>必須ではありません。ご相談者さまの側で原本を保管しておけば法律上は足ります。