相続されるのでしょうか?

養子縁組している子に子どもがいてます。私から見て孫です。養子縁組している子がなくなっている場合、私がなくなった場合に、その子(孫)には代襲相続されるのでしょうか?夫はなくなっています

代襲相続の要件として「被相続人の直系卑属」であることが必要となるので、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人となりませんが、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人になります。

匿名A先生
ありがとうございます。
仮に孫が、養子の子の相続放棄している場合どうなるのでしょうか?
代襲相続の権利は残るのでしょうか?

養子の子が当該養子の相続放棄をしている場合であっても、被相続人の子の子であることには変わりはないので、上記回答のとおり、養子の子が養子縁組後に生まれたのであれば代襲相続人になります。