姉弟の扱いの差(特別受益)

父親が亡くなり相続が発生しています。弟は母親1/2子供それぞれ4/1ずつ相続すればいいと言っています。
しかし、私は公立高校しか出してもらえず幼いころから「弟にお金がかかるから」と我慢させられ続けました。
弟は、私立高校、私立大学に通い、かなりお金がかかったようです。
父親は、長男(親の面倒を見る)からと思いお金をかけていたと思いますが、弟は家を出ていて親の面倒は見ていません。
母親に、「今まで弟の学費でたくさん使った分は返してもらったの?」と聞くと、少しは返してもらったとの返答。

このことを本人に言おうとすると弟が怒るから言わないでと母親には止められます。
しかし、弟が学費をどれだけ返済していないかはっきりさせないと私は納得できません。

どのように伝えたら、怒らせないで済むでしょうか?

特別受益に該当する可能性はありますね。
兄弟間の不公平を是正する制度なので、法律で定められているから、
法律に沿って分けましょう、というくらいでしょうか。

あなたは大学に行ける能力があったにもかかわらず、
家にお金がなかったから、大学に行けず
弟のみ大学に行けたということであれば
弟の大学の学費は特別受益となる可能性はあります。

ただし、当時学費がいくらで、親がいくらお金を出したかなどは
当時の通帳等を見せてもらわないと立証できないかもしれません。

ご回答ありがとうございます。

当時の学費は、学校ごとに調べれば金額がわかるのでそれで主張しようと思います。

ただ、父親の相続で特別受益を反映させた計算をすると弟が返していない分がかなりありそうで、やはり、私が損をした感じがします。
父親の相続で特別受益の計算をしていたら、母親の相続になった時、残りの金額で特別受益を主張する事はできますか?

ご回答よろしくお願いいたします。

特別受益を主張するのであれば
誰がいついくら出したという主張をする必要があります。
父と母からの特別受益とするのであれば
父がいついくら、母がいついくらを出したということを
主張立証する必要があります。

ご回答ありがとうございます。

弟は、父親の相続を放棄して母親に介護等でお金がかかるようなら折半しようと言っていますが、やはり納得できません。

相続と介護費用は切り離した考え方で、相続放棄しても返しきれてない分は弟が負担するべきと主張しても大丈夫でしょうか?
相続は不動産で売らない限り現金化できません。
母が住み続けてる以上、そうなった場合は私が借金をしてお金を作ることになります。