消費者契約取消の可否・返金額について

去年10月に接骨院のフリーパス(自費治療メニュー半年間利用可能)を購入しました。その際、通院時に都度600円の保険診療代がかかると説明を受けています。
今月、保険組合から受診内容照会の回答依頼があり、窓口での支払金額と保険診療での一部負担金が違うため接骨院に「受診照会がきたため領収書発行をお願いしたい」と伝えたところ、「受診照会はこちらの申請内容と違わないように書かないといけないので預かりたい」といわれました。不審に思い渡さず、領収書の発行だけ頼むと、都度600円は保険診療の一部負担金以外に衛生管理代や自費代を含んでいることがわかりました。

保険組合から同封された資料を読み、自費治療メニューのフリーパスなのに通院の度に保険診療代がかかるのは不正請求の可能性が高いのではないかと思ったこと、都度600円の説明が違うことから、フリーパスの契約取消と窓口で施術回数分支払った一部負担金以外の費用の返金を求めたいと思っています。
調べたところ消費者契約法で契約取消はできるのではないかと思うのですが、可能な場合、返金請求できる金額はどのようになるのでしょうか。
①フリーパス代として支払った全額+窓口で支払った一部負担金以外の費用
②フリーパス代のうち残期間分に相当する額+窓口で支払った一部負担金以外の費用
③窓口で支払った一部負担金以外の費用(フリーパス代の返金はできない)
④返金はできない

以上です。
よろしくお願いいたします。

健康保険関係は詳しくないので接骨院側が受診照会を預かろうとしたことから推測したかぎりでの雑駁な感覚となって恐縮ですが、接骨院側もやましいところがなきにしもあらずの可能性があるので、おそらく交渉次第で①の金額の返金を受けることは可能のように思います。

ただ、相手のやましいところにつけ込む交渉は言い方次第では恐喝罪に該当しうることを考えると、ご自身で交渉されるのであれば、現実的には「フリーパス代のうち残期間分に相当する額」の返金要求にとどめておくことをおすすめいたします。

遅くなり申し訳ございません。スムーズに契約取消できるか不安でしたが、契約取消の申し出と「フリーパス代のうち残期間分に相当する額」の返金要求をしたところ、すんなり対応いただくことができました。
アドバイスありがとうございました。