単身赴任中の不倫(不貞行為なし)

夫が単身赴任中に現地で一緒に働く日本人女性のことを好きだった、2人は両思いで、2人で会っていたなどのラインと証言を取りました。

これは不倫証拠になりますか?

不貞行為はないと言いますが、なかったとしても単身赴任中での行為であり、この件のこのを夫が反省しておらず逆ギレをしている状態です。現在も2人は同じ職場で働き連絡を取っています。
また夫から離婚すると言われています。

わたしも許せる気持ちがないので離婚しようと思いますが、低額でも傷付けられ結婚生活を破綻させた夫に慰謝料を請求したいです。

不貞行為なしの慰謝料の相場はどのくらいでしょうか?

まだ海外に住んでおり、帰国した時に離婚手続きをしようと思いますが、海外で起こしたことでも日本の法律が適用されますか?

肉体関係がなければ、通常不貞行為=不倫とは理解されません。
ラインのやり取りや録音は、あくまでも親密に交際している女性がいるという事実の証拠となるだけです。

離婚の中でいくばくかの慰謝料請求は可能ですが、肉体関係があった場合に比べて、低額となります。
その他のご事情にもよりますが金額は数十万円にとどまるでしょう。

訴訟まで発展するケースではおっしゃるとおり海外で行われていることは検討する必要がありますが、任意の話し合いで解決する分には問題ありません。
海外が具体的にどこなのかも問題になります。
相手方から海外だから云々~という話が出てくるのであれば、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。

ありがとうございます。

海外はバンクーバーです。

慰謝料もお金とゆうよりは、最後のけじめ?として、夫にも感じてほしいと思い請求したいと考えていました。