個人間のお金の貸し借りで詐欺罪と言われ、被害届を出されました。

SNS上の知り合いに去年の12月末、「夜18時〜翌朝5時まで一緒に飲みに言ってくれるなら」という条件付きでお金を借りました。
金額は4万円で、返済期日は今年2月15日でした。

しかし、私の仕事が忙しく、休日も週に1日ほどだった為なかなか約束を果たすこともできず、又、返済日を2月25日と勘違いしていました。
相手方に対する連絡も出来ずにいました。

そして2月18日、「そろそろ返済日だから現状を伝えよう」とSNSを開いたところ、相手方から3通のメッセージが来ており、
2月9日「そろそろ返済日だけど大丈夫?」
2月16日「無視のまま?返済日過ぎてる」
2月17日「明日、被害届を出しに行く」
とありました。

私は自分が返済日を勘違いしていたことを知り、すぐに連絡し、詐欺をするつもりなど毛頭なかったことを伝えました。
既に被害届を出したとの事でしたが「2月19日に全額返済、2月中か3月中に約束を果たす」ということでその日に被害届を取り下げてもらいました。
今現在、借りたお金は全額返済済みで、約束は果たせていません。

ここで質問なのですが、
①被害届が出された時点で、取り下げられても捜査が続くと聞きました。
家に警察の方が来たり、逮捕されたりするのでしょうか?

②この一件は詐欺罪として起訴されるのでしょうか?

③全額返済したのみで、貸付条件の約束を果たさないままでいると詐欺罪、刑事事件となるのでしょうか?

上記のことで夜も眠れず、食事も喉を通りません。
自分の管理能力の甘さが引き起こしたことであり、自業自得とは思いますが是非御意見をお聞かせください。

①②そもそも本当に被害届を出せているのか怪しい事案です。おそらく嘘です。

③民事上の債務不履行の問題はありますが、刑事事件にはならないでしょう。

安心しました。

ありがとうございます。