家族信託の遺留分について

お世話になります。財産の全てを持っている母親が財産全てを信託銀行に預けました。
姉が全て把握していて、私は幾ら有るか?何が有るかも分かりません。
この場合遺留分は請求出来るのでしょうか?
母親は老人ホームに入居しています。
宜しくお願い致します。

色々御親切に教えて頂き有り難う御座います。
もう1つ疑問なのですが、家族信託を使った場合信託が終わった時の
帰属権利者を定めて財産を渡す事が出来ると聞きました。
家族信託を利用した場合、遺留分減殺請求は出来ますか?
又、受益者連続型信託は実質的な財産権で受益権が1人の者に帰属する
時、遺留分減殺請求は出来ますか?
お手数お掛けして申し訳御座いません。
よろしくお願いいたします。

遺留分は、母親が亡くなってからしか請求できません。
母が亡くなった後に、姉が全部財産を受け取ることとなった場合には
遺留分を請求することは可能です。

信託契約書や内容を調べられますかね。
姉は教えてくれない可能性が高いでしょう。
信託銀行に問い合わせてみて下さい。
ノーと言う可能性も高いですが。
遺留分は請求できます。