慰謝料請求の代理人について
自分が不貞を行った有責配偶者で、離婚はしないとします。妻から不倫相手への慰謝料請求を行う場合、有責配偶者である自分が妻の代理人として相手と交渉を行う事は法律上可能でしょうか。
理論的には法律上不可能ではないように思われますが、道義的に問題があるだけではなく、場合によっては美人局類似、すなわち夫婦グルになって最初から不倫慰謝料を請求する目的で不貞行為に及んだのではないかと疑われる可能性もあるのでおすすめしません。
なお、他人の代わりに報酬を得る目的で示談交渉等を行うことは非弁行為に該当するおそれがあり、仮にあなたが奥様からの慰謝料請求を免れるために交渉を引き受けたのであれば、実質的に報酬を得る目的があると解される余地がありますが、あなたに他人の代わりに報酬を得る目的で示談交渉等を行うことについて反復継続の意思はないかと存じますので、非弁行為として問題とされるリスクは低いのではないかと存じます。
ご回答ありがとうございます。相手方が離婚に至り、相手方他方配偶者から私自身慰謝料を請求されている場合は、美人局などを疑われる可能性も低くなるでしょうか?
あなたが相手方が既婚であったことをご存じだったのであれば、おっしゃるとおり美人局類似とみられる可能性はないかと存じます。なお、その場合、あなたと相手方との間に求償権が発生する場合もあります。前回の回答は基本的に不倫相手が独身であることを前提としており、言葉足らずで失礼いたしました。
いずれにせよ、話し合いで解決するのであれば、基本的には四者の間で慰謝料請求権と求償権について一括して清算する形で示談をまとめた方が効率的のように思われますので、あなたが奥様と離婚されず、同一の家計を維持されるのであれば、奥様を代理して交渉を行うことは特に問題ないかと存じます。
丁寧な回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。