天災、災害時が原因よる他者所有物に損害を与えたでも場合、損害賠償する義務はあるのでしょうか。
天災などの災害で私のバイクが倒れ他人のバイクを傷つけてしまった場合、
『あなたに過失があることを立証しないかぎり、先方に対する修理費の支払義務が認められることはありません。そもそも何が原因で倒れたのかさえ分かりませんので、相手の言うとおりに修理費の支払に応じる必要はないように思われます。たとえばいたずらで倒されたのであれば、通常はあなたに過失はないので、修理費の支払義務はありません。』と
先日、こちらの法律相談でご回答いただきましたが、
駐車場の管理会社の方から電話で災害などが発生したことが原因でも他者の車両に傷をつけた場合、賠償責任があると
言われました。(契約書にそう記載してあると)
実際に確認しましたが、災害などが原因で損害を被った場合、管理会社は責任を負いませんよという認識でした。
そのため、先方様の修理費をお支払いする形になりました。
上記のような契約内容は一般的なのでしょうか?
極端なお話ですが、悪戯にバイクを倒したとしてもバレなければ何をしても良いということになりませんか。
何度も同じことで賠償するはめになってしまいそうですが。
単に「災害などが原因で損害を被った場合、管理会社は責任を負いません」と記載があるだけであれば、文字通り管理会社が責任を負わないということしか規定されていませんので、管理会社が利用者間で損害をどのように負担するかどうかについて介入できる根拠になりません。
駐車場や駐輪場の契約において、単に管理会社が責任を負わないと規定されている契約は一般的ですが、管理会社が利用者間で損害をどのように負担するかどうかについて介入できると規定されているケースは極めて稀だと思われますし、そもそもそのような規定があったとしても合理性に欠けるため有効性に疑義が生じ得ます。
たしかに「他者の車両に傷をつけた場合」はあなたに損害賠償義務があるのはそのとおりなのですが、あなたのバイクが他者の車両に倒れ掛かっていたという事実だけでは、あなたのミス(過失)で「他者の車両に傷つけた」のか分からないので、他にあなたのミスを裏付ける証拠やあなたのミス以外に原因がないであろうことを推測させる証拠等がないかぎり、あなたが直ちに損害賠償義務を負担すべきということにはなりません。
ご回答いただきありがとうございます。
現在、管理会社へ契約書内容についてメールにてやりとりを行っております。
今後の為にもお電話で言われたこと(天災などの災害時でも過失が無くても賠償する義務がある旨)を、メールにてその旨の内容を頂けませんかと問い合わせているのですが、契約書内容通り対応してくださいとしか返答がありません。
契約書内容の詳細が知りたいのですが、確認する術はありますでしょうか?
また同じような事が起こった場合、どのような行動が適切なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。