裁判官は書面だけで気持ちを理解してくれますか?

離婚訴訟をしています。
お互い書面にてのやり取りが続いていますが、相手の書面の中身がとても嫌です。細かい言葉を取り上げては、よくわからない解釈をし非難してきます。こういったことは大いにあると担当弁護士さんはおっしゃいますが、当事者の私としてはとても気になります。こちらは事実のみを記載してできるだけ悪口にはならないようにしていますが、相手はその言葉も巧みに使い訳のわからない解釈をし更に非難します。人それぞれ価値観は違いますが、明らかに常識外れのような気もします。相手も弁護士さんがついているので、文章はそれらしく見えます。私達を全く知らない裁判官から見た場合、くだらない夫婦喧嘩にしか見えないかもしれませんが、そういったことに対して『どっちかと言えばこっちのほうがちょっとおかしなこと言ってるな。』と考えてくれたりするものですか?それとも感情関係なくさらっと流されてしまうものですか?
例えば、私が夫婦仲良くするために夫婦問題について我慢したことを相手は「あなたは文句を言ってこなかったのだから、理解し了承していたわけで解決済みだ」と言います。だったら我慢しなければよかったのか。と思いました。こういう悔しい気持ちを裁判官は汲んでくれるものでしょうか?

当事者の気持ち、というものを訴訟の場に出すことは難しいです。

ご依頼されている弁護士と相談し、陳述書でご相談者さまの素直な気持ちを連ねるか、当事者尋問の際に裁判官に伝えられるように質問事項を工夫することは考えられます。
なお、そのようなお気持ちを訴訟に持ち出したとしても、裁判官の判断に影響はありません。ですので、そもそもそういうことをするべきかという段階から、ご依頼されている弁護士と相談してください。

気持ちを出しても影響はないのですね。少し安心しました。言われっぱなしだと、反論できないということは認めてるのかと思われちゃうのかなと思い心配になりました。担当弁護士さんも言いたいことを言う場は必ずあるのでそこで話しましょうとおっしゃっていました。再確認できてよかったです。ありがとうございました。