これは犯罪にならないんでしょうか?

まだ同居中ですが 離婚に向けて話し合いをしています
私が仕事で不在時に 義両親が勝手に私の部屋を物色しています
証拠になるようなものを探していると思うんですが 無断で人の部屋に入り持ち物を漁る行為は犯罪にならないんでしょうか?

住居侵入罪が成立するか否か、つまり管理権者の意思に反する立ち入りといえるかどうかですが、あなたの配偶者が親の立ち入りに同意していれば、立ち入りそのものは許されると考えられそうです。
ただ、物色目的での立ち入りまで正当化できるかは評価が分かれるところでしょう。微妙な線ですので、警察としても動きにくいでしょう。

もしも財布や通帳の類まで家探しをしているようなら窃盗未遂と評価することもできそうです。

ご回答ありがとうございます!
そうなんですね…。

相手が離婚したいと思ってる以上 義両親が私の部屋を漁ることは むしろ望んでることだと思います
だから 給与や通帳 源泉徴収などを探してると思いますけど 勝手にされることに凄く腹が立ちます
それはプライバシーの侵害等にもならないんでしょうか?

無断立ち入りを断る旨の通知を(できれば内容証明郵便など記録が残る方法で)出しておいて、それでも部屋に入り私物に触れるようであればプライバシー侵害の度合いは高いと思いますので、慰謝料の請求ができると考えられます。

また、私物を探る行動について後からシラを切られないよう、隠しカメラなどで記録しておくことも考えられます。

ありがとうございます!
ということは無断立ち入りを拒否する通知をしておかないと 罪に問えないということですか?
今は知らないふりして物色してる証拠を掴んだ状態です

通知には、「立ち入りには特に反対されていなかった」と相手方が主張した場合に、水掛け論になるのを防ぐ意味があります。

また、より丁寧に検討しますと、住居自体に立ち入ることは罪とならなくとも、もしあなたご自身しか使わない個室があるのであれば、その部屋に限り管理権者はあなたのみですので、この場合は住居侵入罪が成立する可能性はあるでしょう。

回答は以上です。

分かりました!
ありがとうございます!
よく理解できました