借入人名義の勝手な変更

主人を経由して、会社(主人が代表)に貸したお金が、勝手に(借主)名義を主人の妹にされたまま、主人が急遺してしまいました。義理の妹からは、もちろん、金銭貸借の事実がないことを口頭で確認済みですが、非のない方法で貸主を実態(私に)変更する方法はございませんでしょうか?
なお、義理の妹のご主人は、「(仮に本当に貸していないことになっていたとしても、)返してもらえるものがあるのなら、返してもらう」タイプの人間で、あまり関わりたくありません。
良いアドバイスがあれば、何卒よろしくお願い申し上げます。

妹さんとの間で金銭消費貸借の事実がないことについて改めて合意書面を作成締結することがもっとも明解かと存じます。ただ、合意に至らない、争いが生じるといったリスクも否定はできません。

松尾先生、ありがとうございます。
上記書面を締結した場合(おそらくややこしくなるだけなので、本人が貸していない、と仰っているいじょう、念のため、5年ほど放置し、時効を援用するか、争いが生じた場合は、相手に証拠の提出を求める予定ですが…)、そののち、私が、新たに金消契約を締結し、事実として会社と再契約する必要があるのか、仕分け上の訂正だけで済むのかについても、ご教示いただけますと幸いです。

詳しい事実関係を確認しなければ答えにくい種類の質問のように思われます。
次のことが分かる資料を持参して,どこかでご相談されてはいかがでしょう。
①事実は,誰が,誰に,何の目的で,いつ,いくら,返済期限いつの約束で,貸したのか,借用書の有無・記載内容,
②形式上,誰が,誰に,何の目的で,いつ,いくら,返済期限いつの約束で,貸したことになっているのか,借用書の有無・記載内容
後半の事項については会社の顧問税理士さんにもお尋ねになってはいかがでしょうか。何か事情をご存知かもしれません。

竹村先生、詳しくご教示ありがとうございます。
まずもって、借用書は、存在しておらず、顧問税理士に確認しても、「社長の指示に沿って財務諸表を作成しており、事実はわかりかねます」との事でした。
私の手元には、貸したお金を返金するための取引先の小切手(遡求権の切れた数十年前の兄弟会社振出もの)と、主人の会社振出の先付(こちらも期限は切れておりますが…。)があるのみで、
①事実は、私が、(主人が代表を務めていた)会社に、(恐らく)運転資金等の目的で、随分昔(日付は総勘定元帳等を確認しないと不明)から、帳簿上の残高、返済期限は決めず、貸しました、が借用書はありません。
②形式上、義妹が、会社に、目的は不明で、(日付は総勘定元帳等を確認しないと不明)不明日に、私の貸した金額の一部が、返済期限の約束をせず、貸したことになっており、借用書はありません。