他人の批判的ツイートをいいねしただけでも自分が批判を行った事になりますか?
約1ヶ月前にツイッターにて人物名は出さずにある人を誹謗中傷するツイートをしてしまいました。
それ自体は相手と話し「今回は見逃すが、次回このようなことをした場合は訴える」という事で話がつきました。
その後私が他人の批判的もしくは誹謗中傷のツイートをリツイートやいいねをした場合にも私は誹謗中傷をしたことになるのでしょうか?
それが前述のトラブルとはあまり関係の無い、もしくは少し似ているが違う内容でも無理やりこじつけて相手が「傷ついた」と言えば相手は私を訴えることが出来るのでしょうか?
また、前述の私がしてしまった誹謗中傷ツイートの内容と似た(根本の意味が同じ)ツイートをリツイートやいいねをした場合でも訴えることが出来るのでしょうか?
リツイ―トは、ツイ―トをそのまま自身のツイッターに掲載する
点で、自身の発言と同様に扱われるものであるから、名誉棄損が
成立し、いいね、は賛同の意を示すにとどまり、内容を投稿する
ものでないから、名誉棄損は成立しないと考えられていますね。