公然わいせつ罪について

あるトイレないで全裸になり、通報され
警察署にて、免許書のコピーと当時何があったかを
記載して、人差し指で印を押しました。

特に訴えはないと言っていた気がするのですが
後日トイレの所有者から訴えられることはありますでしょうか。

また、取調べの際には特に企業名などは
伝えてないのですが、会社わかってしまう場合は
ありますでしょうか?

また、後日被害届が提出された場合は
どうなりますでしょうか。

お困りのことと思います。
ご質問内容から推測すると、
おそらく警察署で上申書という書面を書いたというところではないでしょうか。
その後特に呼び出しなどもないようでしたら、それでもう事件としては終わっている可能性もあります。
そうなると、誰も被害届を出しませんし、会社名もバレません。
(あくまで予想なのでその点はご容赦ください。)
参考にしていただけますと幸いです。

ご返答のほどありがとうございます。
警察官の指示に従って状況を記載したものとなります。
また、発生してから日が浅いので特に呼出等はまだありません。

まだ発生してから日が浅いということであれば、
また呼び出される可能性もあり得るわけですね。
被疑事実が公然わいせつということであれば、
トイレの所有者が訴えるということはありません。
トイレの管理者が建造物侵入だということを被害申告することはあるかもしれませんが、
現実的にはないように思います。
勤務先については公務員や銀行などでない限り報道などもないので無関係で終わると思います。
参考にしていだけますと幸いです。