別居状態の相手との家賃支払い義務について
婚約状態にある3年半暮らした相手が、性格の不一致を理由に家を突然出ていってしまいました。
その後彼女とはほぼ音信不通になり、結局こちらから相手の両親と連絡をとることに成功し彼女が関係性の解消を望んであることが判明しました。
私たち2人が暮らしていた(現在は私のみ)マンションは賃貸なのですが、名義が私と相手と両名で借りていて家賃もほぼ半分で支払っていました。
彼女が出て行ってからももしかしたら彼女が戻ってくるかもしれないと思い、自分がとりあえず家賃を支払っていまのマンションを維持しています。
また現在も名義は両名のままです。
自己の都合により出て行っても名義がある以上彼女にも家賃の半分、支払い義務があるのは知っているのですがそれはどこまで遡り、またどのくらい未来まで請求可能なのでしょうか。
また引っ越す際必要となるお金なども請求出来るのでしょうか?
婚姻しておりいわゆる事実婚状態にあったような場合には,共同生活に必要な費用は全て折半(あるいは収入等により傾斜をかけた範囲で支払い義務を負う)ということができます。
基本的には相手方が支払いをやめてしまった時期から請求権が発生しております。
支払いを請求できる将来的な限界の時点としては,2人の事実婚状態が解消されたと判断されるまでです。
引っ越し費用については法律上規定が置かれているようなものではないため,話合いにより定めるほかありません。
原則としては,自分の引っ越し代は自分で負担する,という形になります。