亡くなってから100年以上経つ 有名人の著作権について

亡くなってから100年以上経っていますが
マリーアントワネットの肖像画を使った 商用利用は法律的に
大丈夫でしょうか?

具体的には
◎肖像画をコピー機でコピーしたものを箱に貼って 販売する

◎肖像画を生地にプリントして
バックを縫って 販売する
などです。

著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年です。

肖像画の場合、肖像画を描いた人が著作者であり、描かれた人物は関係ありません。
ご利用される肖像画を描いた画家についてお調べください。

なお、著作者が海外の人物の場合、保護期間が異なる場合があります。