フランス人との国際離婚、渡仏しなければなりませんか?
国際結婚(私 日本人 夫 フランス人)でフランス方式で結婚し、5年ほどフランスに在住していましたが、この度離婚の運びとなりました。
私はすでに日本に帰国していますが、この場合でも一度フランスに戻り、手続きしなければならないのでしょうか?
その場合、手続きにはどのくらい時間がかかるでしょうか?
夫も離婚に同意しており、協議離婚になります。
子供はおらず、財産分与もありません。
国際結婚をした場合に離婚の手続をする際に、夫婦それぞれの国籍が異なる場合には、いずれの国の法律に従って離婚の手続をすべきかが問題となります。あなたの場合、結婚してからずっとフランスに住んでいたのだとすると、離婚に際して適用される法律はフランス法になる可能性があり、その場合、協議離婚という手続が認められず、裁判所での手続をしないと離婚できない可能性があります。正確なことはフランスの法律についてフランスの弁護士にお尋ねください。また、日本の裁判所で手続ができるのは原則として相手が日本国内に住んでいる場合に限られるので、その点でもあなたの離婚手続のためにフランスに行かないといけない可能性があります。
詳しくありがとうございます。