お聞きしたい事があります、教えて下さい。

懲罰委員会とは当の本人にはその場で意見調書は行われないのか?行われない場合で結果が出たら受け入れなきゃいけないのか?

会社内の懲罰委員会という前提でお答えいたします。

懲罰委員会については法律の規定はなく、会社が任意で設けるものとなります。
意見聴取(聴聞や弁明書の提出)についても機会を与える義務はありません。しかしながら、就業規則に懲罰委員会についての定めがあり、その中で意見聴取を行なうことと定めている場合には、意見聴取を行わないと懲戒権の濫用となります。
また、解雇などの重い処分を予定している場合には聴聞を行なうことが無難ですから、通常行われます。
懲罰委員会の結果を受け入れなければならないわけではなく、不満や間違いがあれば懲戒権の濫用として会社と話をしていくことになります。

その場で意見聴取が行われない場合もあります。
懲戒処分というものは会社が一方的にできるものですので、結果が出たらそれを下されることになります。
納得ができないようであれば、処分の無効などを裁判などで争うことになります。