業務受注時の契約書の要否について

自身が業務委託者(受注者)として、クライアントから業務を受注する際、
契約書が必要になるケースはどんな時でしょうか。

①ココナラなどクラウドソージング経由の場合
②クライアントとの直接契約の場合
③①、②両方

①で不要とする場合、クライアントからの未払いなどでトラブルがあった場合、
クラウドソージングにてどのような対応をいただけるのかも教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

回答としては、③となります。
業務委託契約については、口頭での約束やメッセージでの約束だけでも契約は成立しますので、法律的には契約書は不要(=なくても問題はない)という結論になります。
しかし、実際のところ、契約書を作成しないためにのちのちトラブルになることが多いため、弁護士の回答としてはどのような場合でも契約書は作成しておいた方がいいということになります。

なお、クラウドソーシングの規約などによると思いますが、基本的にはクラウドソーシング側では保証や対応などはしてくれないケースが多いようです。

清水様
ご回答いただきましてありがとうございました。
クライアントとのトラブルを回避するため、参考にさせていただきます。