私は友人宅で性犯罪かもしれない事をしてしまいました。罪に問われるか教えてください。

数ヶ月ほど前友人の家で泊まりで遊びました。私と友人は2人とも男性で成人しています。その際、いわゆる下ネタの話をし、変な勢いがついたのか、友達とアダルトグッズを購入しました。そのすぐ後、何を思ったのか友人宅のトイレだアダルトグッズを使って自慰行為を行ってしまいました。友人はとても優しいので、同意があったのか、無かったのかはわかりませんが、おそらく仕方なく了承してくれたのだと思います。

私は自分の家に帰ってからなんて事をしたしまったのだと思い後悔しています。

また、友達とはそれ以降も何度か家で同じように泊まりで遊んでいますが、自慰行為などそのような行為は行っていません。

そこで質問させていただきます。
私が行った事は公然わいせつ罪のような性犯罪や、あるいは何か他の犯罪になり、処罰の対象になりますか。
また、例えば友人が、あの時の行為は自分は同意していない、というふうに言った場合、私の罪はさらに重くなったりする事はありますか?
このようなくだらない質問ですが、お答えくださると幸いです。

・友人宅トイレでアダルトグッズを使って自慰行為をした
ということであれば、特に犯罪は成立しないと思われます。
(公然わいせつについては、友人宅トイレということなので、「公然」とはいえず成立しません。)
友人も特に気にしていないということであれば、問題ないでしょう。
うかがったお話からするとこのように考えました。
参考にしていただけますと幸いです。

井阪先生、お答えくださりありがとうございます。お言葉をくださいまして安心しました。とはいえ、二度とこのような事はしないように慎みます。

追加で質問させていただきます。
あり得ないとは思うのですが、友人に訴えられた場合でも処罰の対象にはならないのでしょうか。
お答えくださると幸いです。

・友人に訴えられた場合でも処罰の対象にはならないのでしょうか。
おっしゃるとおりです。
・友人宅トイレでアダルトグッズを使って自慰行為をした
ということで犯罪が成立するとは考えられないので、友人が被害申告をしても処罰の対象にはならないです。
参考にしていただけますと幸いです。

井阪先生
二度も質問に答えて下さりありがとうございます。
犯罪ではないにしても、今後は常識を逸脱したり、モラル、マナー違反のようや行為は絶対に行わないようにします。
本当にお言葉を下さりありがとうございます。