マイカー通勤している会社から駐車場料金を請求されています。

マイカー通勤をしていますが、勤務している会社から、毎月駐車料金を請求されています。支払いは給与天引きで、明細に駐車料の項目があります。また駐車場は会社の敷地内です。
少し納得がいかないのは、グループ会社に保険を扱う会社がありそちらで保険に加入している場合は駐車料金は免除となります。
こちらは問題無いのか弁護士さんの見解をお聞きしたいと思います。

まず、労基法上は、天引きについての労使協定があれば、駐車料金を給与から天引きすること自体には問題はありません。

一方、保険業法では、保険会社、保険募集人、保険仲立人等が保険加入者に対して特別の利益を提供することが禁止されておりますので(保険業法300条1項5号)、あなたが勤務している会社が保険募集人又は保険仲立人に該当する場合、保険加入者を対象とする駐車料金免除はこの禁止規定に違反するおそれがあるかと存じます。

ただ、この違反のおそれを会社に指摘したとしてもあなたの駐車料金が免除される方向になることはあまり考えにくく、保険加入者を対象とする駐車料金免除が行われなくなる方向になる可能性の方が高いかもしれませんので、今後の会社との関係を踏まえ、指摘すべきかどうかについては慎重にご検討されるのがよいかと存じます。

なお、保険業法違反についてどうしても納得が行かないのでしたら、保険会社の監督官庁である金融庁に違反のおそれについて情報提供を行うことも考えられるかと存じますが、この場合も会社にあなたが情報提供を行ったことが知られてしまうリスク等を踏まえ、情報提供を行うべきかどうかについて慎重にご検討された方がよいかと存じます。