陳述書の悪口について
民事裁判において、相手方の陳述書でこちらの親族の悪口や今までやってきた行動(例えばちょっとズルいことなど)などを書かれたら、その陳述書に対して訴えることはできますか?事実でも、法にふれているわけではないかちょっとしたエピソードをつらつらたくさん書かれました。しかも親族なので全く関係ありません。~であろう。や、~だと思う。など、憶測ばかりです。裁判という場所で公に悪口を言われました。仕方ないことですか?
ご相談者さまの人格的利益やその他の権利を著しく侵害するようなないようであれば陳述書の内容単独で不法行為責任が認められる可能性はありますが、悪口というレベルに留まるのであれば、難しいでしょう。
相手方は親族ということですが、陳述書での悪口は真剣に取り合わず、冷静に進めてください。
もう親族やめたいんですけどね。。。
裁判は、言いたいこと言えてしまうとこなんですね。
冷静にすすめます。ありがとうございました