離婚協議中に接触したらダメですか?

現在、離婚協議中で不倫相手と接触するなと慰謝料通知書の文章の中にありました。
接触したら、慰謝料増額、訴訟提起するとありました。もう、会ってはダメなのでしょうか?

接触したら、慰謝料増額、訴訟提起するとありました。もう、会ってはダメなのでしょうか?

→会うこと自体で処罰されるというわけではないので、その意味では会うことは可能です。
ただし、慰謝料増額や訴訟提起のリスクはあり得ますので、その意味では会うことはお勧めできません。

こっちら側が納得しなくても、効力はあるのでしょうか?強制権はあるのでしょうか?

接触を禁止する直接的な法的効力はありませんが、慰謝料の金額を増額しての請求や訴訟提起自体は、あなたの同意や納得がなくとも可能です。

離婚が確定しても効力はあるのですか?また、この効力は、いつまで続いていくのですか?

相手方のあなたに対する請求は、不貞の慰謝料請求かと思われますが、当該請求は相手が不貞の事実を知ってから、訴訟などなく3年以上経つと消滅時効が成立します。
したがって、相手が不貞の事実を知ってから3年以内であれば、訴訟提起は意味がありますので、相手が訴訟提起する可能性はあります。
一方で慰謝料の増額について、離婚後であれば恋愛は自由ですので、離婚後に接触しても慰謝料の増額事由にはならないと思われます。