財産分与の内訳で多目にもらうことはできないでしょうか。
離婚を考えています。
婚姻期間は3年半、子供が欲しい夫と欲しくない私とで、意見が合わないからです。
離婚時の財産分与は、基本的には折半だと言われていますが、以下の金額分、もう少し多く貰う権利はないのだろうか、という相談です。
①結婚後に返済した分の、夫の奨学金ローン(夫の大学時代のもので、完済済)
②夫が独身時代に購入した車の、結婚後に支払った車のローン(完済済)
これらに関して、返済額の半額相当を離婚時に請求することは可能でしょうか。
(ちなみに、共働きでお金の管理は私がしています)
また、
③夫はお小遣い制、私はお小遣いがなく、生活費のあまりからやりくりしていたのですが、この場合夫に渡していたお小遣いと同じ割合×婚姻期間を遡っての請求等は出来ないのでしょうか。
ご教示お願い致します。
1,それは、共有財産に加算していいですね。
加算して、2で割って、ローンを引いた額が、相手の分与額ですね。
2,現在の車の価値を、結婚前と結婚後のローン支払い額で按分して、
結婚後の金額を共有財産にしますね。
3,これは無理です。
当時そのような生活費の分け方をしていたので、それを遡っての請求
はできないです。
終わります。参考にしてください。