慰謝料請求のしくみについて

不貞慰謝料請求の仕組みがよくわからず投稿致しました。
不貞慰謝料請求の裁判を配偶者ではなく「不倫相手に対して起こす」という例をよく見ます。
ここで出される判決・若しくは裁判官から提示される和解案金額というのは、共同不法行為に対する金額になるのでしょうか。
それとも、不倫相手の分だけの金額となるのでしょうか。
もしも、不倫相手の分だけということであれば、配偶者に対して別途請求が可能という事なのでしょうか。
宜しくお願い致します。

説明不足のような気がしたので追記します。

前者(共同不法行為に対する金額)だという理解であれば、たとえ、不倫相手を被告とした裁判したものだったとしても、争われるのは、その不貞行為を対象としたものであるので、慰謝料の額は、不倫相手だけを対象としたものではなく、その不貞行為自体に対する慰謝料であることから、不倫した配偶者と不倫相手が共同で負うべき金額として確定するという理解となりますでしょうか。

何も説明がなく、ご相談者さまの請求内容としても限定を掛けていないのであれば、共同不法行為に対する金額として理解するのが通常でしょう。
具体的なケースについて不明ですので、裁判官にご不明点についてどうなるのか尋ねてみてください。配偶者とのご関係が継続するのかどうかにもよりますが、和解ということですから求償権の処理も併せてしておいても良いかと思います。

磯田先生
ご回答いただきありがとうございます。
たったいま、追加で質問を投稿したのですが、つまり、訴状への記載や裁判での協議の中で、特段説明がなく、個人に対してのみ請求するといった話になっていなければ、前者=共同不法行為に対する慰謝料額の確定(提案)という理解の仕方になりますでしょうか。。

一個の共同不法行為(あるいは行為自体が複数あっても全体をまとめて一つの共同不法行為)と理解されるでしょうから、
判決は共同不法行為全体に対するもの(不貞相手、配偶者の別を考慮しないもの)となろうかと思います。

配偶者に今後請求したとすれば、配偶者からはそもそも全額を不貞相手が払ったのだから請求権がないという反論が考えられるでしょう。

和解となれば、求償関係等も含めた解決の余地もあります。
今後配偶者とのご関係をどうするのか、具体的に裁判所からどのような内容で提案されているのか次第の部分も多く、
それらを離れて抽象的にご検討されてもあまり意味がありません。

磯田先生
丁寧な説明ありがとうございます。
理解できました!