不貞の慰謝料について
不貞の慰謝料について
自分の所有する車内で妻とその不貞相手が不貞行為を行った事を理由に車を買い替えたとして、それを不貞相手に請求する慰謝料に上乗せすることはできますか?
ご請求されること自体は不可能ではありませんが、最終的に裁判所で争った場合、当然に認められる請求内容ではありません。
ひとまずは請求されてみて、反論されるようであれば、ご相談者様所有の自動車内という本来ご相談者さまのプライベートな空間で不貞行為に及んだことについて本件不貞行為の悪質さを示す事情の一つとして主張されればよろしいかと思います。
なお、悪質さの事情に切り替えたとしてもあまり慰謝料の増額に対して大きな意味があるわけではありません。
反論とは例えばどういった物が考えられますか? 「裁判では認められる内容ではありません。」といった事でしょうか。