就業規則の開示について

この度、パワハラにてうつ病を発症したため休職を検討している者です。
以前勤めていた会社には休職制度があったので今勤めている会社にも休職制度があるかと思ったのですが、就業規則を貰っておらず確認する術がありません。
総務に就業規則を見せてもらいたいと伝えたところ、社長が管理していて社長の許可がないと見せられない、と言われました。

弊社は常時10人以上が勤務している企業ではないので、就業規則がない場合は仕方がないと思っていましたが、就業規則がある上で社員が自由に閲覧できないという状態は労働基準法違反になりますでしょうか?
また、労働基準法違反になる、開示して欲しい、と伝えて反感を買ってしまった場合、10人未満の企業なので就業規則がないとはぐらかされる可能性があります(社長の性格的に、法律違反と聞くと抜け道を探して対抗してきます)が、就業規則があるのに作っていないようにできる法律の抜け道などはありますでしょうか?

総務(社長の娘)には、就業規則はあるということをメッセージで言われています。後ほど、やっぱりなかったということになった場合、あると言われたとこちらが強気で出れるのでしょうか?
うまく頭が回らず文面がおかしくて申し訳ありません、場合によっては相手も弁護士をつけてくる可能性があるのでこちらもある程度の知識をつけて、場合によってはこちらも弁護士をつけようと考えております。

就業規則があるのに開示しないと、基準法違反になりますね。
監督署に届けることが義務なので、監督署に確認するといいでしょう。

監督署に弊社の名前を出して、就業規則が出ているか確認することができるということでしょうか?
もし確認できるのなら作ってないと言い逃れされることもなさそうなので、できるのであれば連絡してみようと思うのですが…

確認して、閲覧が可能かも聞くといいでしょう。
終わります。