内縁、子との面会交流調停について

内縁の妻が2人目妊娠中、子を連れて家出、別れる、養育費要らない、背景に母親の干渉有り、妻は内面が幼い部分があります。

1 面会交流調停を申し立てていますが、面会交流に現在の私の収入等は関係しますか?

2 妻が会わせたくない、会いたくない、子供が小さい(1歳半と生後4ヶ月)、養育費は要らないから等を理由に、面会交流が出来ないという事はあり得ますか?

1 面会交流調停を申し立てていますが、面会交流に現在の私の収入等は関係しますか?
>収入が関係することはありません。

2 妻が会わせたくない、会いたくない、子供が小さい(1歳半と生後4ヶ月)、養育費は要らないから等を理由に、面会交流が出来ないという事はあり得ますか?
>一点気になるのが、配偶者は内縁の妻とのことですが、お子さんの認知はされているのでしょうか。
認知がなされている場合、面会交流は相談者様の権利ですので相手の面会拒絶は原則として理由のないものといえます。
認知がなされていなければ、相談者様とお子さんは全くの他人ですので、面会交流を申し立てたとしても認められません。

返信ありがとうございます。

認知は2人ともしています。

調停員の方から私の収入等の資料を持って来いと言われ、前妻との事や前妻との子供の養育費(前妻に現在の事情を話し、支払いを待ってもらえている事)を話すと、だからといって払わないのはどうなんだ、等と言われました。
私も代理人を付けるべきでしょうか?
何か私が一方的に悪く思われている様な、疑われている様な雰囲気で、責めるような事を言われましたので。

申し立て人は私です。

調停員は多種多様で、柔軟に物事をみてくれる方もいれば、自身の凝り固まった「常識」をもとに話をするかたもいらっしゃいます(これは我々法曹も類似かもしれませんが)。
とはいえ、相手が養育費の支払を望まないとしても、養育費は本来的にお子さんに対する扶養義務の履行ですので、お子さんのためを思えば払う方向性で検討するほうが望ましいのは間違いありません。
相談者様が支払う意思をお持ちなのであれば、それを調停員に示されたほうがよいと思います。

代理人弁護士をつけられることで、相談者様の思いを弁護士が法的主張にかえてくれることが期待できますので、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

ありがとうございます。
はい、なので少なくても助けたい意思はあると伝えました。
しかし、精神論は抜きにしてあくまで法的には、養育費と面会交流は別物ですよね?

この様な事を言われ、嫌な気持ちから調停員を敵に回す様な事になりたくないので、代理人を立てたいと思っています。