現在鑑別所にいる息子。
17才の息子。一昨年の12月まで保護観察ついてて、11月に暴行事件をおこしました。その時は在宅の取調べで終わり、保護司にもその事を伝えました。今年になり家裁から調査官との面談があり、二回目の面談前日、彼女に手を出した傷害で逮捕されました。
今、鑑別所にいて、再来週審判がありますが、調査官には、少年院以外の選択はないとハッキリ言われました。親としてはしっかり反省してもらい、家庭でと希望してますが、どんなに親が頑張ってもハッキリ言われた以上、覆す事は無理ですよね?
保護観察所でも、事件があった事を聞いてなかったようで、問題になってると聞きましたが、調査官にも、私達が保護司に話した事を嘘だと思われてるのと、
息子には、全く心当たりのない交友関係の事を何度も聞かれてるらしく、信じてくれないから、どうしていいか分からないと言ってます。
そもそも被害者の調書内容と、息子の調書内容が違う部分が多いみたいで、やってないことまで書いてあったみたいです。
もちろん、手を出した息子が悪いのはわかってますが、心当たりないことまで認めなきゃいけないんでしょうか?
分かりづらい説明ですみませんが、色々なご意見聞きたいです。
よろしくお願いいたします。
今、鑑別所にいて、再来週審判がありますが、調査官には、少年院以外の選択はないとハッキリ言われました。親としてはしっかり反省してもらい、家庭でと希望してますが、どんなに親が頑張ってもハッキリ言われた以上、覆す事は無理ですよね?
>保護観察明けから約1年後の事件、ということでしょうか。
確かに前回の審判→保護観察を通じて通常であれば犯罪をすることがなぜいけないことか、犯罪をした場合にどういった処遇となるか、について理解、経験していると考えられます。それにもかかわらず、保護観察明けから1年以内という短い期間に再度犯罪をしてしまったということは、保護観察を通じて(つまり通常の社会生活、家庭内での生活)上記理解をすることができなかった、矯正施設(少年院など)に収容する必要性が高いとの判断を受けているものだと思います。
ご家族も監督する者として、お子さんの非行を防ぐための手立てをすべきであったと考えられ、それにもかかわらずお子さんが再度犯罪をしてしまったのであれば、監督能力が乏しい=家庭内での更生は難しいのではないか、との評価を受けます。
お子さんが今回犯した罪の内容次第ではありますが、少年院との判断を覆すことは不可能とは言えません。
しかし、上述のようにお子さん自身の問題、家庭の問題の双方をクリアできていることを家庭裁判所にアピールできないとそのままの審判が下る可能性が高いと思われます。
(そもそも非行事実を争っているのかもしれませんが、仮に主要な点は争っていないのであれば)お子さんの反省状況並びに家庭での今後の再犯防止に向けた方針を審判前までに家庭裁判所に伝えることだと思います。
もちろん、手を出した息子が悪いのはわかってますが、心当たりないことまで認めなきゃいけないんでしょうか?
>お子さんがやっていないことは必ずやっていないと主張したほうがよいです。
本当にやってしまった部分だけを認め、それ以外は否認する。そういった姿勢がなければ本当の反省もありえません。
なあなあで審判を迎えたとしても良い結果は得られません。
ちなみに付添人として弁護士が付いていないのでしょうか?
付添人の弁護士がいれば試験観察に向けた働きかけをお願いしたほうがよいと思います。
ありがとうございます。最後までできるかぎりの事はしてあげたいと思います。