版権と著作権の違いを、キャラクター原案者に伝えたいです。

私/フリーランスイラストレーター
相手Aさん/仕事依頼主、キャラクター原案者

仕事の依頼でAさん原案のキャラクターをチラシ用に描き納品しました(例:ピンクのウサギ
しかし納品後にAさんはキャラクターの目や色合いを変えて色んなグッズや告知イラストとして使用しました
 ここで私が最初の依頼であるチラシ用以外の使用を即刻辞めるように言ったところ

Aさん回答
 キャラの生みの親は私であり著作権は私にある

という回答をもらいました。
私は何度も (Aさんの)キャラクターの版権 と (私の)イラストの著作権 は別物だと説明したのですが
理解してくれません。

何か相手にわかりやすく指導できる案ございますでしょうか?(Aさんは著作権と強く出てますが著作権管理サイトに未登録のキャラクターです

著作権はAさんにありますね。
あなたが納品するときに、加工したり、チラシ以外に使用しないことを
合意していないなら、Aさんの行為は著作権の範囲内での使用ですね。
現在、版権という用語は、一部の業界で残っていますが、著作権と同義
です。
未登録でも、著作権は成立してますね。

キャラクターの原案がイラストで示されたのであれば、Aさんは原案イラストについて著作権を有し、あなたが納品したイラストは二次的著作物にあたりますので、納品イラストについてはAさんとあなたが著作権を有することになります。その点において、Aさんが持っている権利もあなたが持っている権利も同じ著作権です。

Aさんとしては仮に紛争になればキャラクターの目や色合いを変えたイラストは原案イラストを原著作物とする新たな二次的著作物にすぎず、納品イラストについてあなたが持っている著作権は及ばないと主張することが考えられます。その意味において、冒頭に仮定したとおりキャラクターの原案がイラストで示されたのであれば「キャラの生みの親は私であり著作権は私にある」という主張もあながち的外れな主張ではありません。

他方、キャラクターの原案がイラストでは示されず、おおざっぱな仕様として言葉で示されただけであれば、あなたがおっしゃるとおり、基本的にキャラクター自体には著作権は認められれないので、納品イラストについてあなたが著作物に関する権利を有することとなり、Aさんがキャラクターの目や色合いを変えたイラストを勝手に使用することはあなたの著作権や著作者人格権を侵害している可能性が高いかと思います。

但し、たとえばココナラであれば、購入者が自由に改変する権利も含めて著作物に関する権利を許諾されることが原則とされていますので(利用規約18条2項)、ココナラ等を介して契約されているのであれば、Aさんとの間の契約内容について利用規約等も含めて確認されるのが良いかと存じます。