合意書で接触禁止を約束したが違反していた場合
妻の不貞で相手男性に弁護士に依頼し慰謝料請求、接触禁止を含めた合意書を取り交わし示談にした。
解決を急ぎ、違反時の取り決めなどせずに示談してしまった。
最近、2人きりでは無いが、グループで遊んだ事が発覚。
弁護士は違反があった場合、私が裁判所に2、3度足を運べば違約金等、請求出来ると言っていたが本当に出来るのか?
出来るならどのようにすれば良いのか?
出来なかったとしたら、他に何か対応が出来るのか?
>弁護士は違反があった場合、私が裁判所に2、3度足を運べば違約金等、請求出来ると言っていたが本当に出来るのか?
まず、「請求すること自体」は可能です。
ただ、グループで遊んだことに対して、違約金を裁判所が認めるかどうか、仮に認めてもいくらになるのか、は不透明です。
合意書を作成した弁護士に相談するか、合意書を持って面談相談に行くのがいいと思います。
>出来るならどのようにすれば良いのか?
出来なかったとしたら、他に何か対応が出来るのか?
お書きいただいた事情を読む限り、違反時の違約金等は示談書で触れられていないのだと思います。
対応としては、
・抗議する(引き続き接触があるようなら違反として裁判もありうる旨警告)
・引き続き接触するようであれば、訴訟を検討
※ただ、接触したことの証明はよく検討する必要があります。
というのがいいと思います。