不倫に対する財産等記載された文書の効力について
妻が不倫。
離婚か考えています。
財産はいらない、子供の親権もいらないと入力した用紙に妻の実名と押印又は母印したものは効力があるものとの考えでよろしいでしょうか。どのような書面なら良いかご教示下さい。
一般的に、妻の不倫を夫が責めている最中に作成された(一方的に妻にとって不利な)誓約書等は、後日紛争になった場合、いくら妻の署名や押印、拇印等があっても後から効力を争われる可能性が高いように思います。
特に妻側に代理人弁護士がついた場合等においては、一方的に不利な誓約書等を無理矢理書かされたという主張、ひいては夫にモラハラ傾向があったといった主張までをも許してしまうことにもなりかねないので、慎重に対応された方がよいかと思います。
ありがとうございます。離婚協議書等の例がネットにありますが、そのように作っても同じ事でしょうか?
一方的な誓約書等の形ではなく双方の合意であることを示す離婚協議書等の形式の方が後から無効とされるリスクは低減すると思いますが、それでも妻側に一方的に不利な内容の場合は無効とされるリスクが残ります。
無効とされるリスクをさらに低減する方法としては、①あなたが不倫による慰謝料請求権を放棄するかわりに奥様も財産分与請求権を放棄することの明記、あなたがお子様の監護権も持たれる場合は奥様とお子様の面会交流の具体的な条件の明記、親権はあなた、監護権は奥様が持たれる場合はあなたの養育費の具体的な支払義務の明記などによって奥様にとってもその離婚協議書にサインするメリットがある内容にしたり、②公証人や裁判所といった公的機関を介在させて公正証書や調停調書の形で合意内容を書面化したりすることが考えられます。
貴重なご意見、ありがとうございました。