男に貢いだお金をかえしてもらえるのか?

2.3年前に男に貢いだお金を返して欲しい。なまえしかわからない。あとは帯広に住んでるしかわからない。

貢いだのであれば贈与となりますので、返してもらうことはできません。
婚約破棄を理由とする損害賠償を請求したいということであれば少し話しは異なります。