海外に住む夫に対し婚姻費用分担請求の調停の申立を行う場合の疑問点

私は大阪に子供3人と在住しています(日本人)。シンガポールに単身赴任している夫(日本人)が婚姻費用を支払わなくなったので、夫に対し、婚姻費用分担請求の調停の申立を行いたいと思っています。夫は一部上場企業の会社員で現在も十分な収入があります。
①調停の申立をすると双方に呼出状が出されるとのことですが、シンガポールにも送られるのでしょうか。
②夫が呼出に出頭できなかった場合または出頭拒否した場合、夫に対しどのような対応をされるのでしょうか。

シンガポールに送られますね。
書記官が書面や電話で出頭を促しますが、それでも
出頭しないときは、家裁は審判を出します。
一般的には、弁護士を付けることが多いでしょう。