制作した動画の二次利用について
動画制作をしている者です。
私のサービス料金には二次利用を含めておりません。
お客様はそれを了承のうえご購入。
お伺いしていた使用用途はECサイトでの上映です。
実際は私が撮影・編集した動画を納品後
お客様自身のYouTubeチャンネルへ投稿、誰でも見れるように公開設定。
お客様のECサイトへYouTubeのURLを張り付け、リンクさせての上映でした。
この場合、一般の方はYouTubeとECサイト双方から動画を閲覧できることから
二か所での上映として二次利用料を請求できるのでしょうか?
それとも、ECサイトにはYouTubeに投稿した動画が上映されるので
一か所での上映と捉えるべきなのでしょうか?
動画を再生するときはECサイトからYouTubeへページ移動するわけではなく
ECサイト上でYouTube動画が再生されます。
契約内容にもよるとは思いますが、一般的にはご記載いただいた事情で追加料金を請求することは認められないケースが多いと思われますし、場合によっては非常識な請求であるとしてクチコミ等で悪い評価を書きこまれてしまうことさえ考えられるかと存じます。
今後、同様のケースで追加料金を請求されたいのであれば、サービスの内容を記載したページや購入ページ等で追加料金が発生する具体的事例としてはっきりと分かりやすく明記しておくことが考えられるかと思います。
ありがとうございます!!
二次利用についてもっとしっかり勉強しようと思います!