器物損壊、刑事告訴について。

器物損壊、刑事告訴について質問です。

軽費老人ホームの入居者(自立・介護度なし)が施設内の掲示物を無断で剥がしたり捨てたり落書きをします。(合計数十件)

何度も止めるようにお願いしましたが、当該入居者は「知らない。」「自分が認めない物は自分に剥がす権利がある。」と主張して、迷惑行為を止めません。映像・録音など証拠はあります。

警察に相談しましたが、警察は犯罪者を作りたくない、逮捕は出来ないだろうと言われました。当該入居者は警察に謝罪した後も迷惑行為を止めませんでした。

他の入居者からも、当該入居者の言動が怖い、退去させられないのか、今後行動がエスカレートするのでは…と苦情・ご意見も受けています。

このようなケースは器物損壊には該当しないのでしょうか。刑事告訴は不可能なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

器物損壊に該当するケースです。ただ、警察に一度相談されているけれども警察が動いてくれていないことからみて、軽微な事案だと処理される可能性が高いです。
今回のケースでは当該入居者が刑事罰を受けることよりも、当該入居者を退去させることのほうが事案の解決に繋がると思います。
入居にあたっての契約書等で「○○の場合には契約解除」となるケースが記載されていると思います。
施設の指導に従わず、かつ他の入居者の不安を煽る行為が続いている点から見て何かしら契約解除条項に該当する可能性が高いと思いますので、契約を解除し、退去してもらうというのがよいと思います。
契約書及び保管されている証拠をもってお近くの弁護士にご相談されてみてください。