債権回収の代行の依頼

個人の債権の返済依頼の電話を代理で外注のコールセンターやアルバイトに依頼するのは弁護士法等に違反になりますか?

返済先は債権者の口座です。

依頼先が弁護士法違反に当たる可能性は否定しきれませんし、依頼されたコールセンターやアルバイトがどのような方法で債権回収を行なうのかも不明で、後日恐喝罪に当たるとしてご相談者さま自身刑事事件となるリスクもあります。

債権回収として望ましい対応ではありません。

「先日、なみこが書面で通知した期日までにお振り込みが確認できませんでした。●日までに至急なみこの口座までお支払いください」という電話のみの予定です。

追加でご事情をお伺いしましたが、債権回収として望ましい対応ではないという結論に変わりはありません。

そうなんですね!
ご回答ありがとうございました