協議書の面会交流の内容について
面会交流について
面会交流の場所を指定することは珍しいのでしょうか?
相手方の弁護士が場所指定をする人を初めて見たと言っているみたいなので気になり質問させていただきました。
また、今子どもは一歳ですが、子どもが大きくなれば子ども自身が考えるので、現段階の面会交流の内容は意味がなくなると言われたのですが、そうなのでしょうか?
協議書の面会交流に書いた中で、場所指定、宿泊は無し、面会交流にかかる費用の負担は相手、という部分に納得できないようです。
面会交流の場所を指定することは、普通に行われています。
あなたの考えは、普通です。
話が合致しなければ、面会交流調停をされるといいでしょう。
回答ありがとうございます。
普通との事で安心しました。
今面会交流の内容を取り決めても、子どもが成長したら意味はなくなるのでしょうか?宿泊の有無です。
子供の成長によって、交流の内容が、変化するのは当然です。
変更するなら、当事者で変更するか、家裁で決めるかです。
宿泊は、子供の様子をみて、小学校に入学したあたりからで
しょうね。
幼児のときは、控えたほうがいいでしょう。
終わります。
ありがとうございました!!