近所の人の迷惑行為(唾をかけるなど)について被害届を出すべきなのでしょうか?
先日変質者から県の迷惑行為防止条例に当てはまる被害を受けて、警察に届けたところ、捕まった犯人がどうも近所に住む知らない人間でした。唾がついた程度でしたので、被害届は出しませんでしたが、犯人が、捕まった事に対して当方に対して嫌がらせをしてくるのではないかと不安です。犯人は私の家や家族のことを知っている可能性があります。被害届を出しても、出さなくても嫌がらせを受ける可能性があるのならば、ちゃんと被害届を出して、接近禁止令くらい出してもらった方がいいのでしょうか?それとも、犯人を刺激して、行動をエスカレートさせてしまう可能性があるのでしょうか?
近所をウロウロしている人間なようなので心配です。
この場合は、被害届を出さない方が得策なのでしょうか。それとも、警察の方に相談してみて決めた方がいいのでしょうか。
近所に住んでいることが判明し、相談者様やご家族に対する危険が及ぶ心配があるのでしたら、警察への相談(パトロールの強化なども含め)をお勧めします。
また必要でしたら、弁護士からの警告文等の送付も検討されても良いかもしれません。
警察への相談と、弁護士さんからの警告文の送付という手段があるんですね。
こういったことに本当に無知で、困ってました。
ありがとうございます。
とても勉強になり、助かりました。