婚姻費用の考え方について

私立学校の費用についての取り扱いについてですが、「私立学校費用-公立学校の標準的学校教育関連費」の差額を按分するという事までは調べ、理解しました。
そして突き詰めて調べていったところ、この差額について、「平成26年8月27日、大阪高裁、平成26年(ラ)第595号)」判例についての投稿を見ました。
それによると、「世帯年収に合わせ、差し引かれる公立の標準的学校教育関連費を補正」しているようなのですが、この考考え方についてご見解等を頂きたく投稿しました。
ちなみに、按分方法が収入按分なのか折半なのかは、様々な見解があるので裁判所・裁判官によるものなのかなとは感じております。しかし、婚姻費用が算定表に基づいて決められているのであれば、この金額補正についてはその通りだなと感じており、裁判所・裁判官により見解が違うという事があるのだろうかと感じています。
「算定表に基づき婚姻費用が決められる場合、私立学校との差額を算出するにあたっては、世帯収入により公立の標準的学校教育関連を補正」という考え(大阪判例のような考え)は、実際、どの程度採用されているものなのでしょうか。
一般的な考え方なのか、特殊事例なのか、どこの裁判所でも採用されている考えなのか、裁判所・裁判官により違ってくるものなのか…等。
お答えできる範囲で構いませんので、教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。

私立学校在籍の場合に差額を上乗せするとか、平均より高い収入の場合に補正するというのは、一般的な考え方です。
指摘しないと見逃されることはあり得ますが、きちんと指摘すればその通りにする裁判所が一般的でしょう。
指摘しなくても裁判官側の和解案で補正した計算を示してきたこともあります。

加藤先生
ご回答いただきありがとうございます。
いま、調停中なのですが、補正の希望を出したところ、裁判官からの和解案では補正がされてなかったでした。
それが一般的なのかなと、理由は聞かなかったのですが。
因みに、指摘しているのに補正されないなんてこともあるのでしょうか、、
お答えできる範囲で構いません、教えていただけると幸いです。。

大きな差にならないからかもしれませんが、一般的とは思えないです。
不満なら和解に応じないのがよろしいでしょう。

加藤先生
ありがとうございます。
なるほどですね、もう一つだけ質問させてください。
審判に行った場合、補正の可能性は高いと考えられますでしょうか。お答えいただける範囲で構いません。。ご見解を頂けると幸いです。どうぞよろしくお願い致します

どういう話の流れで和解案が出てきたかなど何も不明なので、見込みはわかりません。
審判で認められなければ即時抗告するのが良いでしょう。法的には認められるはずとしか言えません。

加藤先生
早々にお返事いただきありがとうございました。
喉の奥につっかえていた疑問が解消できました
感謝いたします
ご丁寧に何度も説明いただきありがとうございました。