元カレから金銭を要求されていますお金は返さないといけないのですか?

1年ほど前に私の元彼から弟にお下がりのサッカーの服をもらいました。
そらから一年後別れた後にサッカーの服全て返せ、出来ないなら弁償しろ。と新品の値段九万円を要求してきました。
はかない服は処分してしまったので返すことができません。
この場合金銭を払わないといけないのでしょうか?

お悩みのことと存じますの、以下一般論になりますがお答えします。

もらったものであれば、贈与されたものとして返す義務や弁償する義務はありません。

>はかない服は処分してしまったので返すことができません。
この場合金銭を払わないといけないのでしょうか?

もらったもので借りたものでなければ、返還する義務や損害賠償する義務はありません。