氏変更は母だけでも可能ですか?

先月、母から旧姓に変更したいという旨の連絡を受けました。現在家族全員が離婚した父の姓なのですが、成人した私には申立書を書いて欲しいと言われました。
しかし、現在の姓で名義を登録している免許証やクレジットカード等を変更しなくてはならないのが嫌です。
母だけ旧姓に変更し私は現在の姓で、とするのは無理なのでしょうか?

お母様は旧姓に戻し、ご自身は現在の姓のままで、とすることは「可能」です。

まず現状を確認しておくと、元々、お父様を筆頭者とする戸籍に家族全員が入っていたわけですが、離婚により、お母様がその戸籍から除かれて、お母様を筆頭者とする別の戸籍が作られました(この時点では、お子様方の戸籍は、お父様を筆頭者とする戸籍に入ったままです。)。そして、親権を取得されたお母様が、家庭裁判所で、「子の氏の変更」という手続を執ったことにより、お子様方の戸籍も、お父様を筆頭者とする戸籍から除かれて、お母様の戸籍に移されたわけです。

さて、本題ですが、相談者様のご希望をかなえる方法としては、2つあります。
①ご自身が家庭裁判所で「子の氏の変更」の手続を執り、お父様を筆頭者とする戸籍に再度入籍し、その後で、お母様が家庭裁判所で「氏の変更」の手続を執る。
②ご自身が市区町村役場で「分籍」の手続を執り、その後で、お母様が家庭裁判所で「氏の変更」の手続を執る。

①は、ご自身とお父様の関係が今も良好で事前に話しておくことができればスムーズだと思いますが、関係が疎遠になっていたり、お父様が再婚してお子さんをもうけていたりすると、その辺りへの配慮も必要になってくるでしょう。家庭裁判所での手続では、その辺りがどうなっているか聞かれるかもしれません。

②は、お母様やご兄弟と戸籍が別々になることになりますが、戸籍が別々になったからといって、家族関係が切れるわけではありませんし、第三者がご自身の戸籍を勝手に見ることは原則できないので、実害は特にありません(見られたとしても、分籍をしたことに何か問題があるわけでもありません。)。分籍の手続も、ご自身が届出をすればよいだけなので、特に大変なことはありません。

お勧めは、②です。