使用貸借契約と道路法第4条。
期限を設けた使用貸借契約で期限を満了して土地を返還して欲しいと申し出ても道路法4条が優先されるのでしょうか?
しかも契約には工事の為に必要な土地と謳っておいて何時の間にか通常の道路を敷設し使用している用法違反状態にも関わらず道路法第4条が優先されるのでしょうか?
回答お願いします。
ありがとうございます!2万台が通る道路です!多くの弁護士の方に依頼するも断られます、契約には工事の為と謳って契約を締結しましたが県側が無断で道路を敷設して使用しています!
例え道路法第4条であろうとも契約の方が優先されるべきでは無いのでしょうか?
貸した土地は、道路法に定められる道路ではないですね。
たとえ、見かけ上道路に改造しても。
早めに弁護士依頼をして、返還請求をしたほうがいいでしょう。
ありがとうございます!2万台が通る道路です!多くの弁護士の方に依頼するも断られます、契約には工事の為と謳って契約を締結しましたが県側が無断で道路を敷設して使用しています!
例え道路法第4条であろうとも契約の方が優先されるべきでは無いのでしょうか?
まずは、調停からでしょうね。
矛盾した条項を、公平にかなった方法で、解釈しないと不公平ですからね。
既に調停は行われ不調でした!先生の事務所に詳しい内容メールしておきました!
確認お願いいたします。
調停がだめなら、訴訟しかないでしょうね。
訴訟しかありません!使用貸借契約と道路法ではどちらが優先されますか?使用貸借契約の締結により道路法からは除外されると理解するのは浅はか(素人)な考えでしょうか?
地裁で和解の可能性はありますね。
相手の詳細な主張を拝見しないと優劣はわかりませんね。
終わります。