示談書 気をつけること
200万円の示談金を要求され、それを払おうと思うのですが、とても相手が悪意などありそうな相手なため示談書をしっかりと用意したいのですが、弁護士に依頼せず個人で作る際どのようなことに気をつければよろしいでしょうか、
インターネット上にテンプレートが掲載されていると思いますのでいくつか比較検討しながら状況に合わせたものをお作りください。
何についての示談なのかがわかること、相手方からの今後の請求が排除される内容になっているか、(状況に応じて)守秘義務や接触禁止などの条項を入れること等をご検討ください。
ご判断がつかなければ作成を弁護士に依頼される方が望ましいと思われます。
示談金を支払った後に相手から更なる請求をされないために、精算条項(本示談書に定めるもののほかには、一切の債権債務のないことを確認する)を入れることが肝要です。
注意する点としては、①示談金について何の件の示談なのか事件を特定すること、②示談金の払いをもって当該事件についてお互い請求権がないことを確認する条項(清算条項)をいれること、③示談金の振込方法について、相手方の振込先も明記すること、を注意すべきかと思います。
①については、相手が受け取った示談金は、当該示談で解決しようとしている事件とは別の件で受け取ったという主張をさせないため、②については示談後になって追加の示談金の請求をさせないため、③については、示談後に相手が示談金を受け取ったか否かで揉める危険をなくすため、に必要になります。