民事裁判や刑事裁判にならずに減額した示談金で終わらせたいが可能でしょうか?
1週間前に4人で飲み会をした。
その時に泥酔した友達のSNSを利用して、本人の裸写真を投稿してしまった。
2日前に投稿された本人が雇った弁護士から通知書が届き、2週間以内に1人当たり50万円のお支払いをもって示談とすると記載されていた。
学生にはその額は払うのは大変なので減額をして欲しいと願い出たが拒否されてしまった。
どのような内容で示談するかは相手方の意思によりますので,交渉で必ず減額できるわけではありません。
交渉によって解決が図れない場合は,裁判などの法的手続きをとるかどうか,相手方が検討することになります。
ご返信ありがとうございます。
相手方の弁護士の方に連絡を取っても減額は拒否されてしまったので、請求された示談金をお支払いしようと思います。
通知書の方に「お支払い頂けましたら、それをもって示談といたします。本書通達より2週間以内にお支払い頂けない場合には、法的手続きを開始する予定になっております。」との記載がありますが、請求された示談金の満額をお支払いした後、被害届を出されたりなどして、どんな形であれ裁判などに繋がることもあるのでしょうか?
示談書を交わしてから支払いをすべきです。
双方の認識にズレが生じている可能性もあるため,相手方の主張を安易に信じるのは危険だと思います。
示談前に一度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
御指南ありがとうございます。
示談書の提案というのは、相手側の弁護士に電話して、「示談書を以って、示談金のお支払い後、それ以上の裁判などには繋げないことをお願いして頂きたいので、示談書の作成を宜しくお願いします」という旨を伝えればよいのでしょうか?
お忙しい中、すぐに返答して頂き本当にありがとうございます。
それで良いと思います。
示談書が提示された後,弁護士に相談して内容を確認してもらえば大丈夫です。
親身にご相談して頂き本当にありがとうございます。
さらに2点ほどお伺いしたいことがあるのですが、
1. 示談書が提示された後に弁護士の方に相談して内容を確認して頂くのは、無料相談ではなく、きちんと弁護士の方を一時的にお金を払ってお願いして、確認して頂くのがよいのでしょうか?
2. 示談書の内容に裁判のことだけでなく、示談後に相手方が学校生活を送る上で、今回の件で誹謗中傷を受けたなどされた損害賠償など、今後さらに請求されたくないため、そのような記載がされているものを望んでいるのですが、こちら側から先に示談書を作成して提出するのは加害者ということもあり筋が通らない話になってしまいますでしょうか?
度々で本当にすみません。
どうかお応えして頂けると幸いです。
1について
交渉も含めて依頼するということでなければ,相談のみでも良いと思います。
相談が無料か有料かは弁護士によって異なりますので,その点も吟味して相談する弁護士を選んでください。
2について
示談書案をこちらから提示するという進め方はあり得ます。
ただし,交渉の進め方については具体的な事情をお伺いしないとアドバイスできませんので,
進め方についても弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
私からの回答は以上となりますので,ご了承ください。