給湯器の故障、2週間以上放置されてます。この期間の銭湯代は請求できるのでしょうか?
シャーメゾンの賃貸で、給湯器が壊れてしまいサポートセンターに連絡したのですが、大家と連絡がつかず何も進展のないまま2週間以上が過ぎました。
給湯器の現調はしてもらえたのですが、本当に見ただけで修理などはせず、その後大家の了承がないと修理も交換もできないの一点張りです。
シャーメゾン、といえば名前をよく聞くので大丈夫だろうと思っていましたし、今までもシーリングや玄関ドアの不調などはすぐに対応してもらっていたので今回こんなに時間がかかっているのは不安で仕方ありません。
これほど連絡がつかないことは通常あり得るのでしょうか?サポートセンターからは管理会社、営業担当に連絡してもらっているようなのですが、これ以外に私が連絡すべきところはありますでしょうか?
また、この期間の銭湯代は請求できるのでしょうか?できるとしたら大家、管理会社、不動産会社のどちらに請求するべきでしょうか?
現在の連絡の流れとしては
サポートセンター
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管理会社、営業担当
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大家
となっているそうです。
賃貸人には修繕義務があります。修繕を求めても応じなければ,賃借人の方で修繕して,その費用を請求することもできます(民法607条の2)。
また,給湯器が壊れて使えない期間について,賃料の一部減額を主張することもできます(民法611条1項)。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が公表している「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」では,風呂が使えない場合,賃料減額割合は10%が相当とされています。
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https://www.jpm.jp/pdf/gengakuguide2.3.19.pdf
いずれも,法的には賃貸人に対して請求すべきものです。管理会社は賃貸人が管理を委託している業者に過ぎません。