不倫当事者(相手)を訴えられるか
不倫当事者(相手男性)訴えられるか教えてください。
相手の配偶者に不倫を知られ、慰謝料請求、示談書が送られてきました。
相手配偶者の直接連絡に対して、事実とは違う証言をするように相手男性から言われました。
また、相手方の弁護士にも事実と違う内容を話すよう言われました。
その時相手男性はこの先もうまく私と付き合っていきたいからこのように証言してくれと言っていましたが、月日が経つにつれ、態度も言動も豹変し、今後は連絡も会うのもなかなかできない。と。
示談書にサインさせるため嘘の証言をさせられたこと、裏切り行為。相手男性だけ普通の日常を取り戻そうとしていること。こちらは、相手配偶者からの慰謝料請求も相手弁護士との話し合いなど精神的にとても辛いです。
何か相手男性に制裁を与えることができないでしょうか。
相手の妻との示談前であれば 今までの話を白紙に戻して減額を求めるべきです。
何か相手男性に制裁を与えることができないでしょうか。
・・・示談後であれば 弁護士に依頼して 相手の男性に求償権を行使すべきです。
示談書は白紙撤回して、事実に基づいて、示談し直すことですね。
そのうえで、男性に対して、求償するといいでしょう。
自分の過ちをただすことから始めるといいでしょう。
不安なら、弁護士に直接相談するといいでしょう。
相手の男性が既婚であることを黙っていた場合には貞操権侵害に基づく慰謝料請求が可能です。
また、男性の配偶者に対して慰謝料を支払った場合には、男性に対してその半額を支払うよう請求することが可能です。