元夫婦間の子供が大学へ進むための費用(養育費)の負担

養育費調停中になっていて、元夫が一定収入があるにもかかわらず、大学は行ってもらいたいが、費用負担しないと言い張っています。

ご意見をいただきたいです。
元夫は子供の大学進学については了承しています。
しかし、進学を承諾するということは負担も承諾してると捉えられるかどうかと言う事を知りたいです。
了承しているのに支払いしないと明確にされれば支払義務ないと言われる可能性あるのですか?
元夫が仕事をしており収入がある場合でも、養育費負担が0円となりうるのでしょうか?

進学を承諾するという意味と費用を負担する
という意味は違いますね。
進学を承諾するという言葉が発せられた理由や
状況にもよりますね。

内藤先生、ありがとうございます。
簡潔に言うと大学には行ってもらいたいが、お金は出さないと言い張っています。

ご相談内容は、元夫婦間(あなたと相手)の子供が大学へ進むための費用(養育費)の負担でしょうか。

大学へ行かせたいと言う希望や合意があっても、費用負担については別途合意が必要です。合意ができなければ、別途家裁の調停(養育費分担調停)で話あう必要があると思います。

甲本先生、ありがとうございます。
元夫との子の大学へ進むための費用になります。
養育費調停中になっていて、相手が一定収入があるにもかかわらず、大学は行ってもらいたいが、費用負担しないと言い張っています。
そんなこと、筋が通らないと思いますし、父親として親の責任としてどうかと思いますが。言い張っていれば負担しなくてよくなるのですか?

養育費の負担がどこまでか?というのは難しい問題ですが、口を出すなら、お金も出して欲しいという貴方の意見(方針)は間違っていないので、調停で、調停委員を巻き込んで、粘り強く説得をしてみてください。

大学進学が決まれば、教育費負担の増加が、養育費の増額事由と理解することはできるので、調停が決裂して審判になれば、全額ではないにしろ相手方の負担は認められると思います。

甲本先生ありがとうございます。
先が少し見えました。嬉しい御回答頂き良かったです。
最後に、
元旦那が断固として支払わないなんてできるんですか?大学には行って欲しいと言ってましたが。現段階で支払までしなくても支払義務を認めさせることはできるのでしょうか?

調停の成立または審判で支払義務が生じますので、その手続を粘り強く進めていくと宜しいでしょう。