刑事事件、顔面縫う怪我について
1月27日(水)、9:20頃
横浜市港南区下永谷
私が加害者から暴行を受けて、地面に投げられ右目横辺り4箇所、計7針縫いました。
その他、両手の傷や腰に損傷があります。
CTやレントゲンでは骨に異常はありませんでした。
本日は仕事を休み、休業補償が出るのであれば大事を取って数日間休みたいと考えております。
休業補償は適用されますでしょうか?
また、顔の怪我ではどのくらいの慰謝料を請求できますでしょうか?
ご返答の程よろしくお願い致します。
休業補償も慰謝料も「請求」はできるのですが、相手に支払い能力がなければ絵に描いた餅で、無い所からは取れません。また、取れるとしても、手間や費用がかかるケースもあります。
忘れがちな点ですが、これらを踏まえて、慎重に判断して下さい。